Author:キンシャチ
写真は、低レベル放射性物質が含まれるドラム缶が横倒しになった固体廃棄物貯蔵庫=東京電力提供。
みなさん?! ☆自衛隊はこんな事してまーす☆ http://jieitainikoban.blog.shinobi.jp/ ja Copyright (C) 2005-2006 SAMURAI-FACTORY ALL RIGHTS RESERVED.
自衛隊の内部で行われている事が公表されないのは何故か?
それは、自衛隊組織に都合の良い規則があるからだ。
その規則はこれだ!
これは、機会教育で使われた資料であるが、
資料にもある通り、管理者の承認が必要なのである。
承認=検閲である。
その機会教育が行われたのは、これだ!
自衛隊はホームページを開設して記事を載せても
良いと規則ではあるが
ホームページを開設するには届け出て管理者の承認
が必要であり
そのホームページに記事を載せる場合も管理者の承認
それこそが
承認=検閲なのである。
自衛隊に都合の悪い事をホームページに載せられては
国民の知るところとなるからだ。
自衛隊の都合の良い内容のホームページは多数存在する。
自衛隊の都合の悪い内容のホームページは、ほとんど皆無
に近い。
自衛隊員は、この自衛隊組織に都合の良い規則で言論が
封じられているのである。
では、
自衛隊内で、自衛隊員が苦情があった場合はどうだろうか。
航空自衛隊の北部航空警戒管制団第四五警戒群(北海道当別町)に
勤務していた女性自衛隊員が国を提訴したのを憶えているだろうか?
女性自衛官の人権裁判を支援する会(記事を一部抜粋)
<暴行のあと>
■Aの暴行・猥褻行為により、原告は切り傷・打撲など各所に傷害を負った。
しかしその日から2日連続の当直勤務で受診できなかった。
■原告は翌日上司に報告したが、被害者として扱われず、なんの措置も
とられなかった。その後2007年2月27日にやっと原告の被害届が警務隊
に受理。Aに対する強制猥褻罪の嫌疑で捜査が開始された。
この文書から
自衛隊組織は、やるべき事をしていないことを表している。
防衛省訓令第76号
『苦情処理に関する訓令』には、
(苦情申立て)
第1条 隊員は、自衛隊において自己の受けた取扱いが不法又は不当
であると考えるときは、上官にその旨を申し出て不法又は不当な取扱
いの是正その他の苦情の救済を求めるほか、これに関して、この訓令
に定めるところにより、苦情申立てを行なうことができる。
(苦情申立ての方法)
第3条 苦情申立ては、勤務に支障のない時間において、苦情処理者又
はその指定する部内の職員に対し書面又は口頭により行なうものとする。
2 前項の書面には、当該隊員が署名押印しなければならない。
3 口頭による苦情申立てを受けた者は、その申立ての内容を書き取り、
これを当該隊員に読み聞かせ誤りのないことを確認したうえ、署名押印
させなければならない。
4 苦情申立てに際しては、用語が不謹慎にわたることのないようにしなけ
ればならない。
5 第1項の苦情受理者は、別表の部署に勤務する者についてそれぞれ
同表に掲げる者とする。ただし、別表に掲げる者及びその者の直近の部
下の苦情受理者は、別表に掲げる者の直近の直属上官とする。
とある。
実際、私も部隊で勤務していたとき、苦情を口頭で申し出たが
結果の通知がこないので、直属上司に聞いてみたところ
直属上司から
『そんな苦情があるなら裁判しろ』と言われた
のを思い出しました。
その上司は今でも部隊に勤務しています。
ちなみに
陸上自衛隊の苦情の処理の細部取扱いに関する達
(苦情申立書)第2条 訓令第3条第1項の書面による苦情
の申立て及び同条第3項の口頭による申立てを受けた者が
申立ての内容を記述するのに使用する苦情申立書の様式は
別紙第1のとおりとし、部隊等の長は苦情申立書の用紙を隊
員の利用しやすいところに備え付けなければならない。
海上自衛隊
第2条 苦情申立ての対象となる事案は、法律、命令、訓令そ
の他の規定に照らして不法又は不当な取扱いを指すものとし、
次に掲げる事項は除かれるものとする
(1) 勤務環境の改善に関する事項
(2) 昇任、補職及び勤務の種類等についての単なる不満に関する
事項
2 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第49条第1項に規定する審
査請求又は異議申立ての対象となる事案及び他の法律により救
済のみちが開かれている事案については、原則として、当該法律
の定めるところによる。
航空自衛隊
苦情の処理に関する達
第3条 苦情申立てを書面により行う場合は、次の各号に掲げる事項
を明示するものとし、口頭による場合はこれに準ずる。
(1) 所属(勤務部署)
(2) 階級(級)、氏名及び生年月日
(3) 苦情を申し立てようとする事実のあつたことを知つた日
(4) 申し立てようとする苦情の内容
(5) 苦情を申し立てる日
2 前項各号に掲げる事項が明示されていない場合においては、
苦情受理者又はその指定する者は、苦情申立人に所要の事項
について質問等を行ない補正することができる。
以下略
となっているが
昨年まで、
私の見た範囲では、
航空祭、創立記念行事、盆踊りなどで駐屯地を
開放するが、苦情申し立てるものなど見たことない。
現役時代で勤務した部隊では、苦情申し立てを
部隊内で、うやむやにしていました。
http://jieitainikoban.blog.shinobi.jp/Entry/7/
自衛隊組織は、『苦情の処理に関する訓令』をやらないばかり
か裁判しろとまで言う体質
要するに
自衛隊の都合の悪い事は部隊内である場合、
うやむやにし国民に情報が行かないようにしているのである。
その反面
自衛隊に都合の良い情報は、積極的に出すのである。
そして
規則によって自衛隊員の言論を封じ、
苦情などの都合の悪いことはやらずに
自衛隊員を使って自衛隊外部の情報収集など
国民の税金を使って活動しているのである。
NHKの番組で社会保険庁の年金問題で自○党の政治家
が、いままで、そんな事をしているとは思わなかった。
社会保険庁は解体する。発言をしていたが
自衛隊の問題についても、同じ発言をするのだろうか。
国民のみなさん。
自衛隊組織は、国民の税金を使いながら
国民と一体となるどころか、国民から閉鎖
された社会になっていることに
どう思いますか。
自衛隊の計画教育と機会教育とは何か
知らない人が多いのではないでしょうか?
定期秘密保全検査のため
↓
(定期秘密保全検査)
第44条 管理者の職務上の上級者は、毎年2回(6月及び12月を基準)当該管理者の所掌に係る秘密の保全状況について検査しなければならない。
ただし、やむを得ないときは、管理者又は他の者に命じて検査を実施させることができる。
下記のような教育をします。
↓
(保全教育等の実施)
第46条の3 部隊等の長は、指揮下の隊員に対し、保全意識の高揚及び遵守事項の徹底を図るため、
それぞれの地位に応じて計画的に又は機会をとらえて保全に関する教育を実施するものとする
また
自衛隊の精神教育にも
計画教育と機会教育があります。
今までは
機会教育でしたが
計画教育の内容はこれです。
要するに
計画教育や機会教育は自衛隊の規則で
やるように定められているのです!
明らかに
自衛隊組織として、現実に行われて
いるのです。
国民のみなさん。
自衛隊は組織として、自衛隊員を
教育し、税金で雇われている隊員を
使い情報収集などを行っています。
これを
どう思いますか?
http://jieitainikoban.blog.shinobi.jp/Entry/6/
http://jieitainikoban.blog.shinobi.jp/Entry/5/ 自衛隊が選挙になると毎度、やっている教育
前回の記事で隊員にノルマを課していると書いたが
そのノルマの機会教育簿はこれだ!
この機会教育簿には
1人2件が目標で
目標達成と書かれている。
また
内容については見てもらった通りである。
自衛隊は隊員や
その家族を使い情報収集を行っているのである。
自衛隊員と家族で情報収集をしていると言うことは、
実数は把握してないが、かなりの数に上る。
自衛隊員の家族は、自衛官じゃないのに視認情報を
提供している。
要するに
自衛隊の考え方は、
自衛隊員の家族=自衛隊員=自衛隊
と考えているのだ。
現役の頃、
良く上司から奥さんや子どもの教育をしろ!
と指導された記憶がある。
これは、
明らかに
国民の税金を使用し、自衛隊員を使って組織的に行われている
情報収集活動である。
しかも、
国民の中に自衛隊が敵を作り、その国民を信用していないのが
現実である。
国民のみなさん
自衛隊は自衛隊員という税金を
使い情報収集活動を日常的に行い、
国民を信用していない事を、どう思い
ますか。
また、
自衛隊は国民を守るべき任務がある
のに、いつから国民を監視する任務が
誰から与えられたのでしょうか。
それは
どこの党に投票するか
そして
視認情報を集めてくる
教育である。
その教育は部隊毎に行われ
定期秘密保全検査のため
機会教育簿に教育をしたという証拠として記載するのである。
その機会教育簿がこれだ。
この機会教育簿には、
『政党を良く承知せよ』と書かれている。
これは
私も現役時代に教育をしたことがあるが、
いわゆる
自○党に入れろ!
と
言うことである。
『投票したならば中隊本部に連絡せよ』と
言っている。
これは
部隊で作成している非常呼集網図を使い連絡しろ!
と
言っているのである。
要するに
自衛隊では投票率が、ほぼ100%なのである。
機会教育簿の下には
視認情報を持ってくるように言っている。
所見には
教育をしたものが、今回、このような教育を3回したと書いている。
国民のみなさん。
自衛隊は、組織を利用して自○党に投票するよう
教育し投票させる行為は、公職選挙法や自衛隊法
違反ですが
こんな事が許されていいのでしょうか?
http://jieitainikoban.blog.shinobi.jp/Entry/4/ 自衛隊の視認情報がどのように、作られるか?
例えば
このような物があった場合
・外出した隊員が町で配られた上記のビラやちらし
・官舎に住んでいるところに配られた上記のビラやちらし
・官舎以外に住んでいる隊員の自宅に配られた上記のビラやちらし
を
上記のようなビラやちらしを配れた場所、時間、収得したものの氏名を記載し自らが所属する部隊の総務関係(中隊であれば隊付准尉、連隊であれば第1科又は総務科など)に持っていくと
このような視認情報綴りに
このように記載されます。
これらを
上級部隊に報告し
最近、共産党が入手した視認情報綴りとしてなるのです。
ですから
共産党が入手した自衛隊の「情報保全隊」による大規模な国民監視活動を詳細に記録した内部文書が公開されましたが、「情報保全隊」だけではなく、
全国にある各駐屯地や各部隊が情報活動を行っているのです。
この全国にある各駐屯地や各部隊には、上記のようなビラやちらしを収集するノルマが隊員に課せられているのも事実です。
そして
選挙の時などは
収集に一番、良い時期とされています。
積極的に、GIカットか坊主頭でビラやちらしを貰うのは、ほぼ自衛官だと考えて良いでしょう。
国民のみなさんへ。
国民のみなさんも
このように
自衛隊に常に監視されています。
これは
個人のプライバシーに対する人権侵害行為であるとともに、言論・表現の自由を否定する憲法違反であるとは思いませんか!
http://jieitainikoban.blog.shinobi.jp/Entry/3/クラスター爆弾について
5月25日、防衛省の田母神俊雄(たもがみ・としお)空幕長は25日の定例会見で、
「日本は島国で海岸線が長く、クラスター爆弾は防御に有効」と述べ、防衛手段として必要だという考えを示した。
日本では、クラスター爆弾を上陸してくる敵を海岸線で防ぐために使うことが想定されている。
田母神空幕長は
「クラスター爆弾で被害を受けるのは日本国民。国民が爆弾で被害を受けるか、敵国に日本が占領されるか、どちらかを考えた時、防衛手段を持っておくべきだ」と述べた。
日本国民をクラスター爆弾で
死なせても良いのかよ?!
田母神空幕長?
まぁ。
戦争になれば
内閣の閣僚や田母神空幕長は市ヶ谷の
核を落とされても大丈夫な防空指揮所に
いるから死なないし?!!!
ちなみに
航空自衛隊の採用しているのは、この人です。
↓
航空幕僚監部 人事計画課 募集班 3等空佐 中?宏行
見かけた方は日時、場所などを、このブログに教えて下さい。
それで
田母神空幕長のクラスター爆弾発言の後、
なんと!
クラスター爆弾:新条約の交渉に米が同意 イスラエルも
の見出しで
【ジュネーブ澤田克己】米政府筋は6月18日、毎日新聞に対し、
不発弾が人道被害をもたらしているクラスター爆弾を規制する新条約の交渉に米国が同意することを明らかにした。
また
イスラエル政府筋も同日、条約交渉開始に同意すると語った。同爆弾の大量保有国で、実戦で使用する両国は条約交渉に拒否反応を示してきたが、禁止を求める国際世論の高まりに抗しきれなくなった模様だ。
米国の交渉入りで、条約作りの機運は一気に高まりそうだ。
両国とも、露中日なども参加し19日からジュネーブで開かれる「特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)」の政府専門家会合で政策転換を表明する。
これまで条約交渉への態度を明確にしていなかった日本政府も、米国などに足並みをそろえて交渉開始支持に回る。
同会合は11月に開かれるCCW締約国会議の準備会合で、欧州連合(EU)は「11月に交渉を始め、来年11月の締約国会議に結果を報告する」と提案。ドイツはたたき台として「不発率1%未満の爆弾は当面容認する」という段階的禁止案を提示している。EUは今回の専門家会合では、締約国会議に対し、「交渉開始を求める」との勧告を採択したい考えだ。
日米も加わり条約交渉に入る場合、CCWの追加議定書として、同爆弾の生産や使用に一定の規制を加えることを目標にする可能性がある。
ただ、同爆弾を大量に保有する中露は態度を明確にしていない。全会一致が原則のCCW関連の会合では、条約締結は困難との見方もある。
クラスター爆弾を巡っては、ノルウェーなど即時全面禁止を求める「積極派」が主導し、米露中の入らない「有志国方式」によって来年中に禁止条約を作ろうという「オスロ・プロセス」が動き出している。米国の動きは、条約作りを勢いづける一方、オスロ・プロセスにブレーキをかける懸念もある。
CCWには、102カ国が加盟。英独仏や日本は「米露中など大量保有国が参加するCCWでの条約交渉が本筋」と主張してきた。
毎日新聞 2007年6月19日 3時00分
その後
不発弾が市民を無差別に殺傷しているクラスター爆弾の禁止条約作りを目指しペルー・リマで開催されていた「クラスター爆弾禁止リマ会議」は、禁止対象をめぐる意見の隔たりが大きく、条約について結論が出せないまま25日、閉幕した。
会議では各国が「不発率の極めて高い旧型のクラスター爆弾は廃棄すべきだ」との共通認識を相次いで示したが、日本は「廃棄するかどうかは今後の議論」と指摘するなど、日本の認識の孤立化が鮮明になった。
日本よ世界から孤立か?
当の田母神航空幕僚長は何をしているかと言えば、
なんと!
海外旅行で?す。
ここで確認して下さい。
↓
http://www.mod.go.jp/asdf/info/houdou/0706/0622-1.htm
田母神幕僚長を見かけた方は、コメント下さい。
すぐに、
UPしますんで!
http://jieitainikoban.blog.shinobi.jp/Entry/2/戦闘開始前に
http://jieitainikoban.blog.shinobi.jp/Entry/1/
自衛隊に告げる!
今までの事を白状しなさい!
国民の目を誤魔化すな!
と言うわけで・・・
作戦会議を開き・・・・・・
自衛隊内部で行われている事実を
国民に知ってもらいましょう?!
TB。大歓迎!
猫に小判 自衛隊内部を滅多切り
みなさんー! ☆自衛隊はこんな事してまーす☆
[8] [1] [7] [6] [5] [4] [3] [2]
自衛隊!これって自衛隊法や公職選挙法違反じゃねーの。
自衛隊が選挙になると毎度、やっている教育
それは
どこの党に投票するか
そして
視認情報を集めてくる
教育である。
その教育は部隊毎に行われ
定期秘密保全検査のため
機会教育簿に教育をしたという証拠として記載するのである。
その機会教育簿がこれだ。
この機会教育簿には、
『政党を良く承知せよ』と書かれている。
これは
私も現役時代に教育をしたことがあるが、
いわゆる
自○党に入れろ!
と
言うことである。
『投票したならば中隊本部に連絡せよ』と
言っている。
これは
部隊で作成している非常呼集網図を使い連絡しろ!
と
言っているのである。
要するに
自衛隊では投票率が、ほぼ100%なのである。
機会教育簿の下には
視認情報を持ってくるように言っている。
所見には
教育をしたものが、今回、このような教育を3回したと書いている。
国民のみなさん。
自衛隊は、組織を利用して自○党に投票するよう
教育し投票させる行為は、公職選挙法や自衛隊法
違反ですが
こんな事が許されていいのでしょうか?
【2007/07/12 21:44 】
CATEGORY[自衛隊内部でやっている事] Trackback[7] COMMENT[7]
| ホーム |